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雇用契約書における雇用期間の定めとは
雇用契約書は、会社と従業員が働くための約束事を書面にしたものです。
雇用契約は雇う側の会社と、指揮命令を受けて働き給料をもらう従業員の間で結ぶので対等ではありません。法律の目的の中でも一番大切なのは弱者保護なので、法律は従業員の保護がポイントになっています。
保護されるべき従業員の権利ですが、期間が定められていて更新ができない有期契約と、期間の定めがない契約では保護の度合いに大きな違いがあります。
そこで、会社があらかじめ定めた期間のたびに雇止めをすることで解雇権の乱用にならないよう、更新ができる前提の有期契約はより強く保護します。
契約書では、雇用期間の定めとともに更新の可否にも注目します。